「利用者さんのご家族から『他の入居者さんの様子も教えてほしい』と聞かれて、どこまで話していいか一瞬迷った」「申し送りノートをうっかり休憩室に置いたまま席を外してしまった」——こうした場面に心当たりはありませんか。障害福祉の現場では、利用者の病歴・家族関係・生活歴といったきわめて機微な情報を日常的に扱います。悪気なく口にした一言や、何気なく置いた書類が、利用者や家族との信頼関係を大きく損なう可能性があります。この記事では、個人情報保護法上の位置づけと秘密保持義務の根拠を整理したうえで、現場で今日から実践できる具体的な対応方法を解説します。
個人情報保護と秘密保持義務の基本
個人情報保護法における位置づけ
障害福祉サービス事業所は、個人情報保護法上「個人情報取扱事業者」に該当します。利用者の氏名・生年月日はもちろん、病歴や障害の状況、家族構成といった情報は「要配慮個人情報」に分類され、取得・利用にあたって本人の同意が原則として必要です。厚生労働省が示す障害福祉サービス等の運営基準においても、事業者は利用者の個人情報を適切に保護するための体制を整備することが求められています。
個別支援計画の作成やケース会議での情報共有は、支援目的の範囲内であれば認められますが、それ以外の場面で無断に第三者へ情報を伝えることは法令違反となり得ます。運営規程と重要事項説明書には、個人情報の利用目的について明記し、利用開始時に利用者・家族へ説明しておくことが実務上のポイントです。
秘密保持義務の法的根拠
秘密保持義務は個人情報保護法だけでなく、就業規則や雇用契約、さらに障害者総合支援法に基づく運営基準にも定められています。多くの事業所では、正職員・パート・実習生を問わず、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない旨を就業規則や誓約書で明文化しています。この義務は在職中に限らず、退職後も継続する点に注意が必要です。
違反した場合、事業所は行政からの指導・改善命令の対象となるだけでなく、職員個人が損害賠償責任を問われる可能性もあります。「うっかり話してしまった」では済まされない重い義務であることを、新人研修の段階でしっかり共有しておく必要があります。
実際に問題となりやすいのが、事業所の広報活動です。ホームページや広報誌に活動風景の写真を掲載する際、利用者や家族から個別に撮影・掲載の同意を得ずに使用してしまうケースが見られます。写真1枚であっても、顔や名札、車いす等の特徴から個人が特定できる場合は個人情報にあたるため、掲載前に同意書を取得する運用を徹底しましょう。マイナンバーを含む書類を扱う場合も、通常の個人情報以上に厳格な管理(施錠保管・アクセス制限・利用目的の限定)が求められます。
現場での実践的な対応方法
今日から実践できること
個人情報の取り扱いは、特別な仕組みよりもまず日々の小さな習慣から始まります。書類の置き場所、会話の場所、記録の保管方法など、意識ひとつで防げるリスクは多くあります。以下の実践例を参考に、ご自身の職場の運用と照らし合わせてみてください。
📋 実践のポイント(生活介護・グループホームの場面)
申し送りノートや個別支援計画は、必ず施錠できるキャビネットに保管し、離席時は机上に出しっぱなしにしない。家族から他の利用者に関する質問を受けた場合は「ご本人の同意なくお答えできません」と丁寧に伝え、必要であればサービス管理責任者に取り次ぐ。休憩室での雑談の中でも、利用者の実名や特徴が分かる形で話題にしない。
特に注意したいのがSNSやプライベートのスマートフォンです。休憩中に何気なく撮った写真に利用者が写り込んでいたり、業務用グループチャットの内容をスクリーンショットで個人アカウントに保存したりする行為は、それだけで情報漏えいのリスクとなります。私物端末での業務情報の撮影・保存を禁止するルールを、就業規則やマニュアルで明確にしておきましょう。
チームで連携してできること
個人情報の保護は個人の注意力だけに頼るのではなく、チーム全体の仕組みとして整える必要があります。特にケース会議の記録を作成・共有する際は、誰が・どこまでの範囲で情報にアクセスできるかを明確にしておくことが重要です。
📋 実践のポイント(就労支援・多職種連携の場面)
相談支援専門員や医療機関と情報共有する際は、あらかじめ利用者・家族から「どの範囲の情報を、誰と共有してよいか」の同意を書面で得ておく。共有用のメールやFAXを送る前に宛先を複数人でダブルチェックする体制を作る。新人職員には配属初日に秘密保持に関する誓約書へのサインと、具体的なNG事例を用いた研修をセットで実施する。
業務の参考になるアイテムを探す際は、こちらもチェックしてみてください。
注意点・リスク管理上の留意点
電子データを扱う場面では、紙の書類とは異なるリスクにも目を向ける必要があります。記録用のパソコンやタブレットにパスワードを設定していない、共有フォルダの閲覧権限を全職員に開放したままにしている、といった状態は情報漏えいの温床になります。支援記録の書き方を工夫するだけでなく、記録を保存するシステムそのもののアクセス管理も定期的に見直しましょう。
また、実習生やボランティアの受け入れ時にも秘密保持に関するオリエンテーションを省略しないことが重要です。短期間の関わりであっても、利用者の情報に触れる以上は正職員と同等の意識づけが必要です。もし情報漏えいが疑われる事態が発生した場合は、速やかに虐待防止・権利擁護の通報体制と同様に、事業所内の報告ルートに沿って管理者へ報告し、事実確認と再発防止策の検討を行ってください。
利用者の病歴や服薬状況といった医療情報を記録・共有する場合は、対応に迷う場面が少なくありません。判断に迷う場合は必ず医師・看護師・サービス管理責任者に相談し、独断で開示範囲を決めないようにしてください。
近年はグループホームや生活介護事業所でもICT機器の導入が進み、見守りセンサーや記録支援アプリを通じて利用者の生活情報がクラウド上に蓄積されるようになりました。委託先のシステム事業者が個人情報保護に関する契約(委託契約書・秘密保持条項)を適切に締結しているかも、導入時に必ず確認すべきポイントです。情報公表制度に基づき事業所の個人情報保護方針を公開している場合は、内容が実際の運用と乖離していないか年に一度は見直しましょう。
まとめ
個人情報保護と秘密保持義務は、法令や就業規則で定められた形式的なルールにとどまらず、利用者・家族との信頼関係そのものを支える土台です。書類の施錠管理、私物端末での撮影禁止、情報共有範囲の明確化など、今日からできる小さな実践の積み重ねが大きな事故の防止につながります。まずはご自身の職場の記録管理の現状を振り返り、気になる点があれば一つでもサービス管理責任者に相談してみましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の支援方針・医療的判断・法的判断を保証するものではありません。実際の対応にあたっては、所属事業所のルールやサービス管理責任者・医師・看護師等の専門職の判断に従ってください。

