利用者やご家族から「この対応には納得できない」という声を受けたとき、誰にどう報告し、どのように記録すればよいか迷った経験はありませんか。日々の支援の中で寄せられる声を、個人の感じ方の違いとして流してしまいがちですが、障害福祉サービス事業所には法令に基づいた「苦情解決の仕組み」を整備し、適切に運用する責任があります。
この記事では、苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員という三者体制の役割分担や、苦情受付書の書き方、行政への報告が必要になるケースなど、現場のスタッフが押さえておくべき実務のポイントを解説します。
苦情解決制度とは何か
苦情解決制度は、社会福祉法第82条に基づき、社会福祉事業者に対して苦情の適切な解決に努めることが求められている仕組みです。障害福祉サービスの運営基準でも、事業者は苦情を受け付ける窓口を明確にし、解決に至るまでの手続きを整備することとされています。感情的なやり取りで終わらせず、組織として記録・対応・再発防止までを一連の流れとして扱う点が特徴です。
三者体制(苦情解決責任者・受付担当者・第三者委員)の役割
制度は主に3つの立場で構成されます。「苦情解決責任者」は施設長や管理者クラスが担い、苦情への対応方針を最終的に判断します。「苦情受付担当者」は現場の職員が務めることが多く、利用者やご家族からの申し出を最初に受け止める窓口です。そして「第三者委員」は事業所と利害関係のない外部の有識者や地域住民が担い、当事者同士では解決が難しい場合の調整や、事業所の対応が適切かを客観的にチェックする役割を持ちます。
また、苦情の受付状況や解決結果は年に1回程度、第三者委員への報告や、事業所内での実績のとりまとめを行うことが望ましいとされています。単発の対応で終わらせず、一定期間の傾向を振り返る機会を設けることで、制度が形だけのものにならず実効性を持ちます。
新人スタッフの中には、第三者委員の存在自体を知らないまま日々の業務にあたっているケースも見られます。苦情受付担当者になる可能性がある職員は、自事業所の第三者委員が誰で、どのような連絡ルートで相談できるのかを事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
家族支援やクレーム対応との違い
日々の関係づくりの中でのやり取りや、感情的なクレームへの初期対応の会話術については、家族支援の実践|信頼関係とクレーム対応のコツで解説している内容が参考になります。一方で苦情解決制度は、申し出があった内容を正式な手続きとして受け付け、記録し、組織として解決まで導くための仕組みという点で役割が異なります。
現場では「その場でうまく謝って終わらせる」ことと「苦情解決制度に則って記録・報告する」ことを混同しないよう意識する必要があります。些細に見える申し出であっても、記録を残すことで同じ問題の再発を防ぎ、事業所全体の支援の質の向上につながります。
苦情受付書には一般的に、申出人の氏名・続柄、受付日時、申し出内容の詳細、対応した職員名、事業所としての対応方針、解決に至った経過と結果、そして申出人への説明日を記載します。項目が抜けていると、後日振り返った際に経緯を追いにくくなるため、様式に沿って漏れなく記入する習慣をつけましょう。
現場での実践的な対応方法
現場での実践的な対応方法
今日から実践できること(受付時の対応・声かけ)
苦情を受け付ける際は、まず相手の話をさえぎらずに最後まで聞く姿勢が基本です。その場で結論を出そうとせず、「お話をうかがい、事業所として確認したうえで改めてご連絡します」と伝えることで、一職員の判断で対応が終わってしまう事態を防げます。
📋 実践のポイント(生活介護事業所での受付対応例)
- 「詳しくお聞かせいただけますか」と申し出内容を具体的に確認する
- 日時・場所・関係者を聞き取り、その場でメモを取る
- 「私一人では判断できないので、責任者に必ず伝えます」と役割を明確にする
- 受け付けた内容はその日のうちに苦情解決責任者へ報告する
チームで連携してできること(記録・共有・第三者委員への報告)
受け付けた苦情は「苦情受付書」に沿って記録します。申出人・受付日時・内容・対応経過・解決結果を項目ごとに整理しておくと、後から経緯を振り返る際にも、ヒヤリハット報告の書き方|事故予防に活かす現場の工夫と同様に再発防止の材料として活用しやすくなります。
📋 実践のポイント(就労支援事業所での連携ルール例)
- 苦情受付書は受付当日中に作成し、苦情解決責任者が内容を確認する
- 職員個人の判断だけで解決したと扱わず、必ず組織として結果を記録する
- 当事者同士での解決が難しい場合は、早めに第三者委員へ相談する
- 解決後は職員会議で概要を共有し、同様の申し出を防ぐ工夫を話し合う
業務の参考になるアイテムを探す際は、こちらもチェックしてみてください。
🛒 関連アイテムはこちら
ファイルボックス・書類整理用品をAmazonで見る
苦情受付書など記録の保管整理に役立ちます
注意点・リスク管理上の留意点
苦情の中に、身体拘束や不適切な対応など虐待が疑われる内容が含まれている場合は、苦情解決制度の枠を超えて速やかな対応が必要です。市町村への通報義務が生じるケースもあるため、虐待防止|身体拘束の適正化と支援員の通報義務もあわせて確認し、苦情解決責任者だけで抱え込まずすぐに報告する体制を徹底してください。
また、苦情受付書には利用者・ご家族の個人情報が含まれるため、保管場所や閲覧権限を限定し、鍵のかかる場所で管理するなど情報漏えいの防止にも配慮が必要です。運営規程における苦情解決体制の記載内容は、障害福祉サービスの報酬改定と加算|現場が知るべき基礎で触れている運営基準とも関連するため、定期的に事業所全体で見直しておくとよいでしょう。
解決した苦情であっても「対応して終わり」にせず、記録を蓄積して傾向を分析することが重要です。同じような申し出が繰り返されている場合は、個別の対応だけでなく業務の仕組み自体を見直す必要があるサインかもしれません。医療的な判断が絡む苦情については、対応に迷う場合は必ず医師・看護師・サービス管理責任者に相談してください。
苦情が解決した後も、申出人であるご家族や利用者への説明を丁寧に行うことが信頼回復につながります。「対応した結果どう変わったのか」を口頭だけでなく書面でも伝えると、事業所が真摯に受け止めた姿勢が伝わりやすくなります。担当者一人の判断で終わらせず、必ず苦情解決責任者を通じて組織としての回答であることを明確にしてください。
まとめ
苦情解決制度は、単なるクレーム処理の手順ではなく、利用者・ご家族の声を事業所の質の向上に活かすための仕組みです。苦情解決責任者・受付担当者・第三者委員それぞれの役割を理解し、受け付けた内容を苦情受付書として正しく記録することが、信頼される事業所づくりの土台になります。
まずは自事業所の運営規程を開き、苦情受付の窓口担当者や第三者委員の連絡先がどこに明記されているかを、今日のうちにスタッフ間で確認してみましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の支援方針・医療的判断・法的判断を保証するものではありません。実際の対応にあたっては、所属事業所のルールやサービス管理責任者・医師・看護師等の専門職の判断に従ってください。

