利用者さんが65歳の誕生日を迎えたとたん、市区町村の窓口から「これからは介護保険サービスへの切り替えが必要です」と告げられ、何をどう説明すればよいのか判断に迷った経験はありませんか。長年通い慣れた生活介護や就労継続支援が急に使えなくなるのではと、本人や家族から不安の声が上がることも少なくありません。いわゆる「65歳の壁」と呼ばれるこの制度上の切り替えは、障害福祉サービス事業所で働く支援員にとって避けて通れないテーマです。
本記事では、介護保険優先原則の制度的な背景から現場でよくある戸惑いへの対応、「上乗せ」「横出し」の実務、支援員が今日から実践できる移行支援の具体的な進め方までを解説します。

65歳の壁の背景・課題
なぜ介護保険サービスが優先されるのか
障害者総合支援法第7条には、介護保険法に基づくサービスに相当するものがある場合、原則として介護保険サービスを優先的に利用するという規定があります。これは「他法優先の原則」と呼ばれ、公的保険制度である介護保険を優先することで、財源や給付の重複を避ける趣旨で設けられています。
ただし、この原則は障害福祉サービスを一律に打ち切るものではありません。行動援護や同行援護、自立訓練など介護保険に相当するサービスが存在しない障害福祉固有のサービスは、65歳を超えても引き続き利用できます。介護保険サービスでは必要な支援量を確保できないと市町村が判断した場合には、障害福祉サービスの「上乗せ」や「横出し」が認められることもあります。
現場で起きる典型的な戸惑いと不利益
実際の現場では、切り替えのタイミングや説明不足によって、利用者本人や家族が大きな不安を抱えるケースが目立ちます。なじみのある事業所のスタッフや環境が急に変わることへの抵抗感、介護保険サービスで新たに1割から3割の利用者負担が発生することへの戸惑いなどが代表的です。
厚生労働省は自治体に対し、65歳到達の前から本人の意向を確認し、必要に応じて障害福祉サービスの支給決定を継続できるよう配慮するよう通知しています。しかし実際の運用は自治体によって差があり、支援員が制度を正しく理解していないと、利用者が不利益を受けたまま手続きが進んでしまう恐れがあります。高齢化に伴う心身の変化への配慮については、高齢障害者への支援|加齢に伴う変化と現場の対応ポイントもあわせて参考にしてください。
「上乗せ」「横出し」が認められるケースと申請の実務
市町村が「上乗せ」や「横出し」を認めるのは、介護保険サービスの支給量だけでは利用者の生活を維持できないと判断した場合に限られます。重度訪問介護や行動援護のように介護保険に相当サービスがない支援はそのまま継続されますが、生活介護と通所介護のように「相当するサービスがある」とみなされるケースでは、まず介護保険の枠内での利用が原則として検討されます。
支援員が申請を後押しする際は、現在の支援内容・時間・本人の障害特性を具体的に書面化し、介護保険サービスのみでは支援が不足する理由を市町村に説明できる資料をあらかじめ準備しておくことが重要です。相談支援専門員と連携し、申請のタイミングを本人の65歳到達前から逆算して動くことが望まれます。
現場での実践的な対応方法
今日から実践できること
65歳到達が近づいている利用者がいる場合は、まず本人の生年月日を確認し、到達日から逆算して準備を始めることが第一歩です。早めの声かけが、当日になって慌てる事態を防ぎます。
📋 実践のポイント
65歳到達の半年〜3か月前を目安に、本人・家族・相談支援専門員を交えた移行に関する面談を設定します。「今のサービスがすべて使えなくなるわけではありません」と明確に伝え、不安な点を一つずつ言語化してもらう時間を作ります。生活介護に通う利用者であれば、「通所先が変わる可能性」「利用料負担の変化」を具体的な数字とともに説明すると理解が得やすくなります。
チームで連携してできること
個人の努力だけでは移行支援は成り立ちません。事業所内外の多職種で情報を共有し、途切れのない支援体制を作ることが重要です。
📋 実践のポイント
就労継続支援B型の職員であれば、サービス管理責任者・相談支援専門員・市区町村窓口・ケアマネジャー予定者の4者で情報共有シートを作成し、生活リズムや行動特性、既往歴などの申し送り事項をまとめます。新たに担当する介護保険のケアマネジャーには、障害特性への理解を促す簡潔な資料を添えると、移行後の支援の質が下がりにくくなります。
移行支援における相談支援専門員の役割については、相談支援専門員とは|役割・業務・現場連携のポイントも参考にしてください。
利用者・家族への説明で使える声かけ例
移行の説明では、制度的な正確さだけでなく、本人が「見捨てられるわけではない」と感じられる伝え方が欠かせません。不安の強い利用者には、変化を急かさず段階的に伝える工夫が有効です。
📋 声かけのポイント
グループホームの世話人であれば「来年の誕生日から、使える制度が少し変わります。でも今担当している私たちが、新しい担当者にしっかり引き継ぎますので安心してください」といった言葉で、継続性を具体的に示すと安心感につながります。生活介護の利用者には「通い慣れた場所にしばらくは変わらず通えます」という点を先に伝えると理解が得やすくなります。家族には利用者負担の変化を金額の目安とともに伝え、不明点はその場で相談支援専門員に確認できる体制を整えておきましょう。
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注意点・リスク管理上の留意点
移行手続きにおいて特に注意したいのが、支給決定の有効期間と要介護認定調査のタイミングのズレです。要介護認定の結果が出るまでには通常1か月程度を要するため、申請が遅れるとサービスが利用できない空白期間が生じるリスクがあります。
認定調査に同席する際は、利用者の障害特性が調査員に正しく伝わるよう、あらかじめ配慮すべき点をメモにまとめておくと安心です。障害支援区分の認定調査との違いについては、障害支援区分とは|認定調査から区分決定までを解説もご確認ください。
要介護認定の結果に納得できない場合や、認定された要介護度では必要な支援量を確保できないと感じる場合は、区分変更申請や市町村への再調査の依頼、介護保険審査会への審査請求といった制度的な手段があることも覚えておくと、利用者・家族への説明の際に安心感を持ってもらいやすくなります。
医療的ケアが必要な利用者の場合は、移行後のケアマネジャーや訪問看護事業所が医療的な情報を正しく引き継げているか、対応に迷う場合は必ず医師・看護師・サービス管理責任者に相談してください。精神障害のある利用者では、環境変化そのものが症状に影響することもあるため、切り替え後も一定期間は障害福祉サービス側から状況確認の連絡を入れるなど、途切れのないフォロー体制を整えておくことが望まれます。

まとめ
「65歳の壁」は制度上避けられない仕組みですが、支援員が早期から関わり、丁寧な説明と多職種連携、そして「上乗せ」「横出し」の仕組みを正しく理解しておくことで、利用者が受ける影響を最小限に抑えることができます。まずは自分の事業所で65歳を迎える利用者がいないか確認し、相談支援専門員と早めに情報交換する時間を作ることから始めてみてください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の支援方針・医療的判断・法的判断を保証するものではありません。実際の対応にあたっては、所属事業所のルールやサービス管理責任者・医師・看護師等の専門職の判断に従ってください。


